大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)854 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人戸倉嘉市の上告趣意は憲法二五条違反をいうけれども、その実質は、本件

犯行が悲惨な境遇の下に犯されたものであることを強調し、量刑の不当を主張する

ものに外ならない、また被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出るもの

ではないから、論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法二五条の

法意については、当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、

刑事判例集二巻一〇号一二三五頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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